医療費控除の計算方法と家計簿での管理のしかた

1年間に払った医療費が多かった年は、確定申告で税金の一部が戻ってくることがあります。それが医療費控除です。計算式自体はシンプルですが、「1年分の領収書を年末に集める」のが一番大変な作業です。この記事では計算方法と、家計簿で日々の医療費をもれなく拾っておくコツを解説します。

タグを付けて取引を記帳する仕訳モーダル画面
記帳時に医療費タグを付けておけば、年末にタグ合計を見るだけで集計できます(アプリ実画面)

医療費控除の計算式

医療費控除の額は、次の式で計算します。

医療費控除額 = (1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額) − (10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)
※控除額の上限は200万円

「保険金などで補填された金額」とは、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費・出産育児一時金などです。実際に自分の懐から出た金額だけが対象になります。

総所得金額等が200万円未満の人は、基準額が10万円ではなく「所得の5%」になるため、10万円未満の医療費でも控除の対象になることがあります。

計算例

Aさん(所得500万円)Bさん(所得150万円)
1年間の医療費18万円9万円
保険金などの補填3万円0円
基準額10万円7.5万円(所得の5%)
控除額18万円−3万円−10万円 = 5万円9万円−0円−7.5万円 = 1.5万円

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になるのは「治療目的」の医療費です。予防・健康増進・美容目的の支出は対象外という原則を押さえておくと判断しやすくなります。

対象になる例対象にならない例
病院・歯科の診療費、治療費
処方薬の購入費
通院の公共交通機関の交通費
治療のためのマッサージ・鍼灸
出産費用
健康診断・人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)
予防接種
サプリメント・健康食品
美容目的の整形
自家用車のガソリン代・駐車場代
健康診断は「異常が見つかり、引き続き治療を受けた場合」に限り対象になる、という例外があります。迷う支出は国税庁の医療費控除の説明で確認するのが確実です。

家計簿で医療費をもれなく拾う方法

医療費控除でいちばん面倒なのは、計算そのものより「1年間の医療費をあとから思い出して集める」作業です。年末に慌てないためのポイントは3つです。

  1. 医療費専用のタグを1つ作る:通院・薬局・歯科など、支払い方法(現金・カード)が違っても、記帳のたびに同じタグを付けておけば、あとから金額だけを合算できます。
  2. 交通費もその場でタグ付けする:通院の交通費は忘れがちですが、家計簿に「通院交通費 300 現金」のように記帳する習慣があれば、年末の集計にもれません。
  3. 家族分もまとめて記録する:医療費控除は生計を一にする家族の分を合算できます。家族の医療費も同じタグで記帳しておくと、世帯としての控除額をすぐ計算できます。
kurofukubo は取引にタグを付けて記帳できます。医療費用のタグを1つ作っておけば、年末に「タグ別の合計」を見るだけで1年分の医療費が集計できます。レシートを封筒に貯めて年末に慌てる必要がありません。

よくある質問

医療費控除はいくらから受けられますか?

原則、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えると対象になります。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%が基準になります。

医療費控除はどうやって計算しますか?

「(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額) − (10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算します。控除額の上限は200万円です。

通院の交通費も医療費控除に含められますか?

はい。公共交通機関を使った通院の交通費は医療費控除の対象になります。ただし自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。領収書が出ない交通費は、日付・区間・金額をメモしておくと申告時に使えます。

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