1年間に払った医療費が多かった年は、確定申告で税金の一部が戻ってくることがあります。それが医療費控除です。計算式自体はシンプルですが、「1年分の領収書を年末に集める」のが一番大変な作業です。この記事では計算方法と、家計簿で日々の医療費をもれなく拾っておくコツを解説します。

医療費控除の額は、次の式で計算します。
「保険金などで補填された金額」とは、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費・出産育児一時金などです。実際に自分の懐から出た金額だけが対象になります。
総所得金額等が200万円未満の人は、基準額が10万円ではなく「所得の5%」になるため、10万円未満の医療費でも控除の対象になることがあります。
| Aさん(所得500万円) | Bさん(所得150万円) | |
|---|---|---|
| 1年間の医療費 | 18万円 | 9万円 |
| 保険金などの補填 | 3万円 | 0円 |
| 基準額 | 10万円 | 7.5万円(所得の5%) |
| 控除額 | 18万円−3万円−10万円 = 5万円 | 9万円−0円−7.5万円 = 1.5万円 |
ここが最もつまずきやすいところです。上の例で言えば、Aさんに5万円が振り込まれるわけではありません。医療費控除は所得控除なので、控除額そのものではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税金が減る仕組みです。
所得税の税率は課税所得に応じて5%から45%まで段階的に決まります(国税庁「所得税の税率」参照)。仮にAさんの所得税率が10%だとすると、次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療費控除額 | 50,000円 |
| 所得税の還付(控除額 × 10%) | 5,000円 |
| 翌年度の住民税の軽減(控除額 × 10%) | 5,000円 |
| 手取りへの効果の合計 | 約10,000円 |
18万円払って戻るのが約1万円、という感覚です。「医療費控除を受ければ医療費が戻る」ではありません。この規模感を知らずに1年分の領収書を集めると、労力に見合わないと感じることがあります。逆に所得税率が高い人ほど効果は大きく、税率20%なら同じ控除額でも合計約1.5万円になります。
なお、住民税の軽減は還付ではなく翌年6月からの住民税額が下がる形で反映されるため、振込としては見えません。家計簿では、還付金の入金と翌年の住民税減額を分けて考えると実態に合います。
医療費が10万円に届かなくても、市販薬を多く買った年なら別の制度が使える場合があります。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | スイッチOTC医薬品等(特定一般用医薬品等)の購入費。対象商品は領収書等にその旨が表示されます |
| 控除額 | 購入費の合計(保険金等の補填を除く)− 12,000円、上限88,000円 |
| 条件 | 申告する本人が、その年に「一定の取組」を行っていること |
| 通常の医療費控除との関係 | 選択適用(併用不可)。更正の請求や修正申告で選択を変更することはできません |
| 適用期間 | 平成29年1月1日から令和8年(2026年)12月31日まで |
「一定の取組」として国税庁が挙げているのは次の6つです。申告する本人が行っている必要があり、家族が受けていても本人が受けていなければ適用できません。
家計簿での実務としては、医療費タグとは別に「市販薬」タグを作っておくのが有効です。年末に両方の合計を出せば、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利かをその場で比較できます。選択制なので、比較しないまま片方だけ申告すると損をする可能性があります。
対象になるのは「治療目的」の医療費です。予防・健康増進・美容目的の支出は対象外という原則を押さえておくと判断しやすくなります。
| 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 病院・歯科の診療費、治療費 処方薬の購入費 通院の公共交通機関の交通費 治療のためのマッサージ・鍼灸 出産費用 | 健康診断・人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合) 予防接種 サプリメント・健康食品 美容目的の整形 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
医療費控除でいちばん面倒なのは、計算そのものより「1年間の医療費をあとから思い出して集める」作業です。年末に慌てないためのポイントは3つです。
→ 同じ年に確定申告をするなら ふるさと納税の家計簿のつけ方 もあわせて確認してください。
原則、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えると対象になります。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%が基準になります。
「(1年間に支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額) − (10万円 または 総所得金額等の5%のいずれか低い方)」で計算します。控除額の上限は200万円です。
はい。公共交通機関を使った通院の交通費は医療費控除の対象になります。ただし自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。領収書が出ない交通費は、日付・区間・金額をメモしておくと申告時に使えます。
控除額がそのまま戻るわけではありません。戻る所得税は「医療費控除額 × その人の所得税率」で、加えて翌年度の住民税が控除額の10%程度軽くなります。たとえば控除額5万円・所得税率10%なら、所得税の還付5,000円と住民税の軽減5,000円で、手取りへの効果は合計約1万円です。所得税率が高い人ほど効果は大きくなります。
提出しません。「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付します。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます。ただし国税庁は、明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求める場合があるとしています。領収書は捨てずに5年間保管してください。
市販薬(スイッチOTC医薬品等)を買っているなら、セルフメディケーション税制が使える可能性があります。購入費の合計から12,000円を差し引いた額(上限88,000円)が控除額になります。ただし申告する本人が健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが条件で、通常の医療費控除との選択適用です。適用期間は令和8年(2026年)12月31日までです。
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無料で始める「戻ってくる金額」の試算は、所得税率を仮に置いて当サイトが計算した例です。実際の税率は課税所得によって決まり、住民税の扱いはお住まいの自治体により異なる場合があります。本記事は家計簿での集計方法の解説であり、税務相談に代わるものではありません。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
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